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2026.06.25
【2026年最新】個人情報保護法改正案でビジネスはどう変わる?AI開発・顔認証・課徴金など「4つの激変ポイント」を徹底解説

2026年4月7日、政府は「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出しました。
これは、同年1月に個人情報保護委員会が公表した「3年ごと見直し」の方針を具体化したものです。
すでに衆議院では5月下旬に可決され、現在は参議院での審議が進められている段階(未成立の改正「案」)ですが、
成立すればビジネスのルールがガラリと変わることは確実です。
「まだ先の話」と油断していると、施行時に大慌てすることになります。
今回は、企業のDXやマーケティング担当者が絶対に押さえておくべき「4つの激変ポイント」をどこよりも分かりやすく解説します!
今回の改正案は、データの利活用を促す「攻め」の側面と、プライバシー侵害を防ぐ「守り」の側面がはっきりと分かれているのが特徴です。
これまでハードルが高かったデータ活用ですが、今回の改正案ではAI開発や統計分析を進めやすくなる見直しが盛り込まれています。
🟪本人同意が不要に?:第三者へのデータ提供や、公開されている要配慮個人情報を取得する場合でも、個人を特定せず「統計作成(AI開発など)」に限って使う場合は、本人同意を求めない扱いが予定されています。
🟪本人の権利を害さない場合:取得の状況から見て、本人の意思に反せず、権利利益を害しないことが明らかな取扱についても、本人同意を不要とする方向です。
⚠️ 注意!「何でも自由に使える」わけではありません。利用目的の厳格化、安全管理、再提供の制限など、一定の条件をクリアした場面に限定されます。
特にリスクが高いとされる「子ども」と「生体データ」への監視の目が厳しくなります。
🟪16歳未満のデータ:同意取得や通知の際、原則として「法定代理人(親権者など)」を対象とすることが明文化されます。また、未成年者のデータ取扱いは「本人の最善の利益」を最優先する責務が課されます。
🟪顔認証データ:カメラや本人確認サービス(eKYC)での利用を想定し、取扱事項の周知義務化、利用停止請求の要件緩和、さらにオプトアウト(本人の同意なく第三者提供すること)の禁止が示されています。
不適正利用・名簿流通の防止個人情報そのものではなくても、「特定の個人に連絡や働きかけができる情報」への規制が新設されます。
🟪連絡先情報の悪用禁止:メールアドレスや電話番号単体など、これまでは「個人情報に該当するか微妙」とされていたグレーゾーンの情報であっても、不適正な利用や不正取得が禁止されます。
🟪オプトアウトの身元確認義務化:名簿流通や詐欺的利用を防ぐため、データを第三者に提供する際は、提供先の「身元」や「利用目的」の確認が義務付けられます。
今回、企業にとって最大のインパクトと言えるのが「課徴金制度」の導入です。
🟪儲けた利益は吐き出す仕組み:個人情報の違法な取扱いによって財産上の利益を得た場合、個人情報保護委員会が課徴金の納付を命じることができるようになります。
🟪周辺への飛び火も:違反行為を補助する第三者への要請や、データベース不正提供の罰則強化も盛り込まれています。
| 項目 | これまで(現状) | 2026年改正案での変化 |
|---|---|---|
| AI開発・統計 | 原則として厳しい同意取得 | 条件付きで本人同意を不要とする緩和 |
| 16歳未満のデータ | 明確な年齢基準の文言が曖昧 | 原則として法定代理人の同意を明文化 |
| 顔認証データ | 通常の個人情報に近い扱い | 周知義務化、オプトアウトによる第三者提供禁止 |
| メアド・電番など | 個人情報に当たるかグレーな場合も | 「働きかけができる情報」として不適正利用を禁止 |
| ペナルティ | 命令違反への罰金などが中心 | 違法利益を没収する「課徴金制度」を導入 |
この改正案が成立した場合、施行日は「公布の日から2年を超えない範囲」とされています。
具体的な細かい条件は今後の政令やガイドラインで肉付けされますが、施行されてから動いたのでは間に合いません。
今、すべての企業がやるべき対策は「個人情報の棚卸し(データマッピング)」です。
これらを現段階から洗い出しておくことが、新法が施行された際にスムーズに対応できる唯一の近道です。
データ利活用のチャンスが広がる反面、ガバナンスを怠った企業には厳しいペナルティが待っている2026年の法改正。
今のうちに社内のデータ管理体制を見直しておきましょう!
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