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2020.10.19
愛知県の新型コロナ個人情報誤掲載から見るネットに個人情報が公表されることの危険性
5月5日に愛知県が新型コロナウイルス感染者の氏名や入院先などの個人情報を、県の公式サイトで誤って公開したことを発表し、謝罪しました。
県の発表にによると、5日午前9時半頃から同10時15分頃までの約45分間、県内感染者495人の個人情報が閲覧できる状態に。感染者の氏名、入院先の医療機関、入院日、退院日などが掲載されていたとのことです。
サイトの閲覧数は重複を除き362件あり、発表段階では二次利用等はなされていないとのことでした。
この事件、個人情報保護の考えの中でどれだけ問題があるのでしょうか。
なかなか、ピンとこない人もいるかもしれません。
今回はこの事件がどれだけ、個人情報保護を考える上で問題があるのか触れていきたいと思います。
【誤記載された個人情報】
今回誤記載されたのは「感染者の氏名、入院先の医療機関、入院日、退院日」になります。
プラス新型コロナウイルスに感染した事実も分かるようになっています。
これは個人情報保護法上、要配慮個人情報に該当し、センシティブな個人情報となります。
詳細は「取り扱い要注意!?要配慮個人情報ってなんですか?」に記載しています。
端的に言うと、万が一外部に漏えい等してしまうと社会的影響が大きい情報になります。
今回、県は感染症法などに基づいて個人情報を収集・利用していた形になりますが、その詳細については「コロナ感染者の行動履歴を把握することは個人情報保護法上良いのか?」にも詳細を記載しています。
【誤記載でどんな影響が出るのか】
今回の新型コロナウイルス感染者のリストが漏えいしたことがどんな問題に発展するのでしょうか。
いくつか想定することが出来ますが、1つ大きな例を挙げると「差別」です。
新型コロナウイルス感染者リストに載っている人が世の中から差別されることが問題となります。
ニュースなどでも新型コロナウイルスの感染者が差別されたり、不当な扱いを受けた。という記事を見かけますし、新型コロナウイルスの診察をした病院が中傷された。など耳にします。
こういった個人情報がインターネット上に掲載されたりしますと世界中に発信されてしまいますし、住所は載っていないにしても、入院している病院などから住所やSNSなどが特定されてしまう可能性もあります。
つまり、インターネット上に公表されてしまうと自分の全てがすっ裸の状態にされてしまうと言っても過言ではありません。
インターネット上なので、事実以外にも勝手な嘘を書かれてしまう可能性があり、その人へのダメージは計り知れないものになります。
【どう対処すべきなのか・・・】
今回の新型コロナウイルスの感染者リストに限らず、万が一個人情報がインターネット上に漏えいしてしまい、いろいろ心無いことが書かれた場合ですが、主に下記のような問題になります。
・名誉棄損
・侮辱
・プライバシー侵害
これらについて相談できる先は主に下記となります。
・警察(サイバー犯罪相談窓口)
・弁護士や行政書士など法律家(ネットに詳しいことが条件)
・対策事業者
対策事業者は主に法人への対応が多くなってきますので、個人の方が相談する先としては警察や法律関係者になってくるかと思います。
こういったことはいち早く対応しないと一生残り続ける可能性もあるので、万が一被害にあった際には早急な相談・対応が必要がなってきます。
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