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お役立ち情報

2020.10.19

会社で撮影した写真は好きに使って大丈夫?

会社のイベント事や従業員紹介などで写真を撮影する会社は多いかと思います。
皆さんの会社でも写真を撮影して、会社のHPや会報誌などに掲載することも多いのではないのでしょうか。
その時に写っている従業員の写真の取扱いについて、個人情報保護としてどうすべきなんだろ?考えたことのある人も多いのではないでしょうか。

 

【写真に写った情報は誰のもの】
まず、写真に写った画像ですがこれはれっきとした個人情報になります。
名前が書かれていなくても、顔がハッキリ写っていればそれだけで個人情報になります。
その上で、写った画像が個人情報となる場合はその情報は写った本人のものになります。
物理的な写真の所有権は撮影者(会社)になりますが、中身の情報は会社のものになるとは限らないと考えてください。

よく、会社のものだから会社がどう扱おうが勝手だ!と仰る方もいますが、個人情報に該当する以上、勝手に扱いすぎると個人情報保護法違反となる可能性があります。
また、勝手にどこかに公開したりすると、肖像権の侵害。として訴えられる可能性もあるので注意が必要です。

 

【ホームページ等で公開するときはどうすべきか】
では、撮影した写真を会社のホームページなどに掲載したい場合はどうすべきなのでしょうか・・・
個人情報保護法と照らし合わせていくと下記のようなことが必要となってきます。
「ホームページなどに掲載することを通知などして本人に知らせる」
個人情報保護法18条では「あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。」と定められています。
※個人情報保護法18条から一部抜粋
つまり、今回撮影する写真について会社として何のために使うのかをきちんと説明したり、どこかに掲示することが必要です。

会社のイベントなどで撮影する時には「撮影する写真は会社のホームページとかにアップします。嫌な人は言ってくださいね」みたいな形でアナウンスしておくことが望ましいと言えるでしょう。

 

 

【辞めた人の情報はどうすべきか】
会社を退職した人の写真ですが、どうすべきでしょうか・・・
個人情報保護法上では退職者の情報をすぐにすべて削除するような条文はありません。
ですので、基本的には退職者の個人情報を持っている期間中は写真も引き続き掲載していて問題ないものと判断できます。

ただ。退職時に確認しておくことが本人に対して親切な対応になると思いますし、もし退職後に削除要望等があれば対応はすべきではあると判断できます。
個人情報保護法上、開示等の対応の中で削除の要求を出すことも出来ますので、要求があった場合は仮に手順を則っていない場合があっても柔軟な対応が望ましいと考えられます。

 

皆さんの会社でも何気に扱っているものも、この時代では問題になる可能性もあります。
勝手すぎる対応は法律違反になってしまう可能性もあるので、専門家のサポートが必要と言えます。
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