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お役立ち情報

2022.01.26

個人情報保護法からみる気を付けるべき「ヒヤリハット」

「ヒヤリハット」とは、重大な災害や事故に直結する一歩手前の出来事のことを指します。

個人情報保護法の観点からも、実はこのような「ヒヤリハット」のケースが多くあります。

 

例えば、学校で生徒間のトラブルがあったとしましょう。

加害者側生徒の親が、「謝罪したいので相手の生徒の連絡先を教えてほしい」と言ってきたら、

あなたはどうしますか?

謝罪のためならと教えてしまいそうになりますが、実はこれは個人情報保護法違反になってしまいます。

正しくは、相手の生徒やご両親に教えてもいいか了承を得てから、伝える必要があります。

 

個人情報保護についてなんとなくわかってはいるものの、実際にどうすればいいのかわからない。

今回は、こうした事例をいくつかあげてみましょう。

 

※ここで取り上げる「ヒヤリハット」例は、「個人情報保護委員会」のHP(https://www.ppc.go.jp/)を参照しています。

 

1,販売店の従業員のケース

 

商品に異物が混入していたと購入者のお客様からお店へ連絡がありました。

お店の販売員であるあなたは、謝罪をし、製造業者に連絡先(電話番号)を伝えてもいいか確認しました。

OKを貰ったあなたは、製造業者へ詳細を連絡しました。

すると、製造業者からお客様宛に代替品を送りたいと言われました。

こんなとき、あなたならどうしますか?

送り先(住所)を伝えますか?

もしここでお客様の住所を製造業者に伝えてしまったら、それは個人情報保護法違反となります。

 

お客様からは電話番号を伝えてもいいと了承をもらっただけで、住所については同意をもらっていません。

個人情報保護法においては、こうした同意の範囲も大切なポイントとなります。

 

2,会社の従業員のケース

 

会社に、従業員Aの親を名乗る者から、至急子供(従業員A)と連絡を取りたいとの電話がありました。

従業員Aは外出していたのでその旨伝えると、携帯電話番号を教えてほしいと言われました。

電話口の切迫感から思わず携帯電話番号を伝えてしまいそうになりますが、

実はこれも個人情報保護法違反になります。

 

たとえ本人の家族からの要望であっても、あらかじめ本人の同意がなければ教えることはできません。

この場合、まずはあなたから従業員Aに連絡をするなどの対応が必要です。

 

3,メール送信のケース

 

あなたは、イベントの案内を、多くの顧客に一斉にメールで送ることにしました。

しかし誤ってBCCではなくCCで送信しそうになりました。

間一髪を逃れたものの、もしCCで送ってしまっていたらどうなっていたでしょう。

 

まず、送り先のメールアドレスを、送信された誰もがみることができるようになります。

そして、送り先メールアドレスの中にフルネームと想定されるメールアドレスがあった場合、

それは個人情報にあたる可能性があります。

結果、本人の同意なく個人情報を漏洩したことになります。

 

一斉にメールを送る場合には、CC入力で送るようにしましょう。

 

4,USBメモリ取扱いのケース

 

最後に、USB取扱いのケースについてみていきます。

あなたは資料作りのため システムに保存された顧客データをUSBにコピーし作業していました。

その日の作業を終えたあなたは、翌日も作業を続けようと思っていたため、

自分の机の上にそのUSBを置いて帰りそうになりました。

 

このケース、思い当たる人もいるかもしれません。

しかし、誰も気づかないだろうと置いて帰ってしまっていたらどうなっていたでしょう。

顧客データが入ったUSBが盗まれるなど、取り返しのつかない事態になっていたかもしれません。

 

顧客データなどの個人情報がはいったUSBは必ず所定の場所に直し、鍵をかけるようにしてください。

 

以上、4通りのケースをみてきましたが、このような「ヒヤリハット」は他にもたくさんあります。

「ヒヤリハット」から大事に至らないためにも、普段から個人情報保護への意識をしっかりもって行動することが大切です。

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