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2023.05.01
「ChatGPT」と個人情報について
最近耳に入ってくる「ChatGPT」という言葉。
聞いたことがない人も「ChatGPT」について一度知ってしまえば、その魅力にとりつかれるやもしれません。
今回は「ChatGPT」とそれにまつわる個人情報の関係をみていきたいと思います。
まずは「ChatGPT」について簡単に説明します。
1.「ChatGPT」とは
「ChatGPT」は、一言でいうと、なんにでも答えを返してくれるAIのことをさします。
聞きたいことをテキストメッセージで入力すると、あらゆるデータを集約し、効率的に答えを導き出してくれます。
例えば、「〇〇のメリットを教えてください」と書くと、そのメリットについて膨大なデータを駆使し答えてくれます。
ただ質問に答えるのみならず、「以下の文章を要約してください」、「以下の文章を校正してください」といった作業も、すべて「ChatGPT」がしてくれます。
さらには、キャッチコピーのアイデアを聞くことや、ホームページの作成、小説の創作といったことまで対応可能です。
ビジネスの面でも「ChatGPT」を利用することで、業務について大幅な効率化を実践することができます。
例えば、外国語を翻訳してくれたり、メルマガを作成したり、議事録を作成してくれたりといったことなどです。
このように「ChatGPT」は、まるでドラえもんのような夢のあるAIといえます。
ただし、「ChatGPT」の出現により、今後、人の仕事がどんどん奪われていくともいわれています。
(ちなみに、差別的発言(ヘイト)や将来のことなどは、「ChatGPT」は答えることができません。)
2.「ChatGPT」の問題点
つぎに「ChatGPT」の問題点ですが、そのひとつは確実に正確な答えを出すとも限らない点です。
膨大な情報のデータをもとに答えを導き出しているため、そもそもの情報が誤っている場合、その答えは必然的に誤ることになります。
「ChatGPT」の情報を鵜呑みにしてしまうと、誤った認識で理解してしまう恐れもあり、「ChatGPT」に依存することはとても危険です。
また、社外秘の情報を「ChatGPT」に入力してしまったために、今後そのデータが「ChatGPT」の学習に利用され、多くの人に知れわたってしまう危険性もあります。
次に、元となるデータ収集の方法にも問題があります。
「ChatGPT」の元となるデータのなかには、著作権を無視して使用している多くの作品も含まれます。
実際に多くのアーティストや企業がこの点について抗議しています。
また、違法に収集された可能性のあるデータに基づいている場合であっても年齢制限がないため、13歳未満の子供が「ChatGPT」を簡単に使用できる状況にあります。
例えば、読書感想文なども「ChatGPT」を利用して作成することができるため、実際には自分で書いていない感想文を提出することもできます。
実際に日本の大学でもレポートを書くときに「ChatGPT」を使用禁止にする等、教育現場で早急な対応が求められています。
このように、「ChatGPT」は、人がコントロールして活用できる限度を超えていると捉えられており、イーロン・マスク氏をはじめ多くの専門家や起業家たちが「ChatGPT」のようなシステム開発を一時停止するよう求めています。みんなが安全に安心して使えるようなガイドラインがないのが現状なのです。
3.ChatGPTと個人情報
これまで問題点についてみていきましたが、とりわけ個人情報との関係について、とても深刻な問題が浮上しています。
「ChatGPT」のデータのなかに、公開されている個人情報が含まれており、その点について特に欧州各国が警鐘を鳴らしています。
欧州では、誰かの情報が公開されていたとしても、その情報を好きなように扱うことはできません。
イタリアはいち早く数百万人の個人情報の使用を停止するよう、緊急暫定措置を講じました。
実際にユーザーの会話と支払い情報が漏えいしたことも指摘しています。
これを皮切りに他の国も規制の方向に向かう可能性があります。
日本においては、直ちに使用禁止にするなどの規制を行うつもりはないという国の見解のもと、現状使用を認めています。
ただし、日本においても、個人情報を匿名化したうえで利用できる「ChatGPT」を提供しようとしている会社もあります。
4.Pマーク上のChatGPTに対する考え
2023年5月時点で、プライバシーマーク制度において明確にChatGPT内での個人情報の取扱いについては定義・見解は出ていない状況です。
ChatGPT内に個人情報を入力していくことでデータベースが構築されていき、蓄積されることにはなるため個人情報がなんらかの形で取扱われることになるとは考えられます。
現状の法律や制度上の要求事項の解釈で考えると下記のような判断が出来るものと考えています。
・個人情報の委託ではなく第三者提供
外部のサービスに個人情報が登録されることとなるため、委託か提供のどちらかになると想定可能です。
ChatGPTのサービスを考えると個人情報の取扱いをアウトソーシングしているわけではないため、委託の面は排除され、第三者提供と判断をすることになりそうです。
第三者提供と考える理由はもう1つあります。
それはChatGPTへ渡す(この場合は入力する)個人情報の利用目的はChatGPT内では元々の個人情報取扱事業者のため、というよりはChatGPT内のデータベースの充実化、AIの発達のためになってくるからです。
ChatGPT内での独自の利用目的がある以上、Pマーク上は委託ではなく第三者提供と言う扱いになってしまうと推察されます。
実際に第三者提供として扱う場合にどのように扱うべきかはまた別のブログにて紹介したいと思います。
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