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2025.02.04

プライバシーマークにおける「従業員」と「従業者」の違いとは?


プライバシーマーク(Pマーク)の運用において、「従業員」と「従業者」という用語が使われることがあります。
一見すると似たような意味を持つ言葉ですが、Pマークの規格(JIS Q 15001)においては明確な違いがあります。
本記事では、その違いを詳しく解説し、企業が適切に個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を運用するためのポイントについても考えていきます。
 

「従業員」と「従業者」の定義

プライバシーマークの文脈では、以下のような定義が一般的です。

1. 従業員

「従業員」は、企業に雇用されている人を指します。一般的には、正社員や契約社員、派遣社員など、企業と何らかの雇用契約を結んでいる人々を含みます。

例えば、ある企業の正社員Aさんや契約社員Bさんは「従業員」として扱われます。また、企業が直接雇用しているアルバイトも従業員に該当します。

2. 従業者

一方で、「従業者」は、企業の業務に従事する全ての人を指します。これは、従業員だけでなく、業務委託先のスタッフや、外部の協力会社の作業員なども含まれます。

例えば、以下のような人々は「従業者」として扱われます。

♦ 業務委託先のエンジニア
♦ 清掃業務を請け負う外部業者のスタッフ
♦ 会社のシステム開発を担当する外部のエンジニア

つまり、「従業者」は、直接雇用されているかどうかに関係なく、企業の業務に関わるすべての人を指す広い概念なのです。

 

プライバシーマークにおける影響

Pマークを取得・運用する際には、「従業員」と「従業者」の違いを理解し、それぞれに適切な個人情報保護の教育や管理を行うことが求められます。

1. 従業員に対する教育・管理

企業が直接雇用している従業員に対しては、定期的な個人情報保護研修を実施し、個人情報の適切な取り扱いに関するルールを徹底する必要があります。また、就業規則や雇用契約書にも個人情報保護の取り組みを反映させることが一般的です。

2. 従業者に対する教育・管理
外部の業務委託先や協力会社のスタッフなど、「従業者」に該当する人々に対しても、個人情報を適切に取り扱うためのルールを周知することが必要です。企業が直接教育を行うことが難しい場合は、契約書に個人情報保護に関する条項を盛り込む、業務マニュアルを提供する、秘密保持契約(NDA)を締結するなどの対策が考えられます。

 

まとめ

プライバシーマークにおいて、「従業員」は企業と直接雇用契約を結んでいる人を指し、「従業者」は企業の業務に従事するすべての人を指します。Pマークの運用においては、従業員だけでなく、外部の従業者に対しても適切な個人情報保護の対策を講じることが求められます。企業がPマークを適切に維持するためには、この違いを理解し、適切な管理体制を整えることが重要です。

この違いを意識しながら、貴社の個人情報保護マネジメントシステム(PMS)をより強固なものにしていきましょう!

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