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2025.02.07

プライバシーマークとGDPR対応:企業が求められるポイントとは?


こんにちは!今回は、プライバシーマーク(Pマーク)取得企業が対応すべき「GDPR(一般データ保護規則)」の要件について解説します。

近年、個人情報の取り扱いに関する法規制が世界的に厳しくなっています。日本国内での個人情報保護の認証制度であるプライバシーマークと、EU(欧州連合)が定める**GDPR(General Data Protection Regulation)**には、どのような関係があるのでしょうか?また、Pマークを取得している企業は、GDPRにどのように対応すればよいのでしょうか?
 

1. プライバシーマークとGDPRの関係とは? 

 
プライバシーマークは、日本国内のJIS Q 15001(個人情報保護マネジメントシステム)の基準に基づき、企業の個人情報管理の適切性を認証する制度です。一方、GDPRはEU域内の個人データ保護を目的とした法規制であり、日本の個人情報保護法(APPI)よりも厳格な基準を設けています。
プライバシーマーク取得企業でも、GDPRの適用対象となる場合があるため、追加の対応が必要となるケースがあります。
 
 

2. GDPRが適用される企業とは? 

 
GDPRは、以下のような企業に適用されます。

① EU域内に拠点を持つ企業
日本企業であっても、EUに現地法人や支店を持っている場合、GDPRの適用を受けます。
 
② EU域内の個人データを扱う企業
たとえば、以下のようなケースでは、GDPRの適用対象となる可能性があります。

・EUに住むユーザー向けのWebサービスを提供している(ECサイト、会員制サービスなど)
・EU居住者の個人データを収集し、マーケティングに活用している
・EU企業との取引で、EU居住者の個人データを扱っている

GDPRでは、企業の所在地に関係なく、EU域内の個人データを取り扱う場合は適用対象になるため、海外ビジネスを展開している日本企業も無関係ではありません。

 
 

3. プライバシーマーク取得企業が求められるGDPR対応

 

Pマークを取得している企業は、すでに個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を整備しているため、GDPRの基本要件を満たす土台はできています。しかし、GDPRの追加要件を満たすためには、以下の対応が必要です。

① 「適法な処理(Lawfulness of Processing)」の要件確認
GDPRでは、個人データを処理するには、明確な法的根拠が必要です。特に重要なのは、以下の6つの適法根拠です。

・データ主体の同意(Consent)
・契約履行のために必要(Contract)
・法的義務の履行(Legal Obligation)
・データ主体の重大な利益保護(Vital Interests)
・公的機関の業務(Public Task)
・正当な利益(Legitimate Interests)
Pマークでは「本人の同意」を重視しますが、GDPRでは「契約履行」や「正当な利益」も適法根拠として認められます。そのため、データ収集の目的と法的根拠を明確に整理することが求められます。
 
② データ主体の権利対応(データアクセス権・削除権など)
GDPRでは、個人データを保有する企業に対し、データ主体(個人)が次の権利を行使できることを求めています。

・アクセス権(自身のデータがどう利用されているか確認する権利)
・訂正権(誤ったデータを修正する権利)
・削除権(忘れられる権利)(データの削除を要求する権利)
・データポータビリティ権(他のサービスにデータを移転する権利)
Pマークの運用だけではGDPRのこれらの要件を完全に満たせない場合があるため、データ主体からの請求に対応できる体制を整える必要があります。
 
③ データ処理契約(DPA)の締結
GDPRでは、個人データを第三者に提供する際、**データ処理契約(Data Processing Agreement: DPA)**を締結し、データの取り扱いを明確に定める必要があります。

Pマークでは「委託先管理」が求められますが、GDPRではより詳細な契約書の取り決めが求められるため、EU企業との取引がある場合は契約内容を見直す必要があります。
 
④ 個人データの海外移転への対応
GDPRでは、EU域内から第三国(EU外)への個人データ移転について厳格な規制があります。日本は「十分性認定(Adequacy Decision)」を受けているため、基本的にはEUから日本へのデータ移転は認められていますが、適切なデータ保護措置を講じていることを証明することが求められます。

Pマーク取得企業は、日本国内基準でのデータ保護は整備されていますが、GDPRの要件も考慮したデータ移転ポリシーの策定が必要です。

 
 

4. まとめ:Pマーク取得企業もGDPR対応を意識しよう!

 
プライバシーマークを取得している企業は、すでに個人情報の管理体制を整えているため、GDPR対応の基盤はできています。しかし、GDPRは日本の個人情報保護法よりも厳格なルールを求めるため、追加対応が必要です。

特に、海外ビジネスを展開している企業や、EU域内の個人データを取り扱う企業は、以下のポイントを意識しましょう。
 
✅ 適法なデータ処理の根拠を明確にする
✅ データ主体の権利行使に対応できる体制を整える
✅ データ処理契約(DPA)を適切に締結する
✅ 海外移転ルールを理解し、適正なデータ管理を行う

 
GDPR対応を進めることで、グローバル基準の個人情報保護体制を確立し、企業の信頼性を向上させることができます!

今後も、データ保護の国際基準を意識した個人情報管理を進めていきましょう!

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