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2025.05.05

【2025年大阪・関西万博】外国への個人情報提供はなぜ合法なのか?法的根拠と対策を徹底解説


2025年に開催される大阪・関西万博では、多くの外国企業や団体が参加し、国際的な交流が期待されています。
しかし、個人情報が外国に提供されることに対して不安を感じる方も少なくありません。
本記事では、万博における外国への個人情報提供が適法である理由と、その法的根拠について詳しく解説します。

 
 

万博における個人情報提供の背景

大阪・関西万博では、チケット購入、イベント予約、ボランティア登録など、多岐にわたる場面で個人情報の提供が求められます。
これらの情報は、海外のパビリオン運営団体やシステム提供企業など、外国の第三者に提供される場合があります。
このような国際的な情報のやり取りは、個人情報保護の観点から適切な対応が求められます。

 

日本の個人情報保護法における外国提供の規定

日本の「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」では、個人情報を外国にある第三者に提供する際のルールが定められています。
原則として、本人の同意が必要ですが、以下の条件を満たす場合には同意なしで提供が可能です。
 
1. 十分な個人情報保護制度を有する国への提供
日本と同等の個人情報保護制度を有すると認められた国(「十分性認定国」)への提供は、本人の同意なしで可能です。例えば、欧州連合(EU)やイギリスなどが該当します。

2. 標準契約条項(SCC)の締結
提供先と日本の事業者が、個人情報の適切な取り扱いを保証する標準契約条項(SCC)を締結している場合、本人の同意なしで提供が可能です。これは、万博における多くの国際的な取引で採用されています。

3. 法令に基づく提供や人命・財産の保護
災害対応やテロ対策など、法令に基づく提供や人命・財産の保護を目的とする場合、本人の同意なしで個人情報を提供することが認められています。
 

 

中国における個人情報保護法と日本企業の対応

中国では、2021年11月1日に「個人情報保護法(PIPL)」が施行され、個人情報の取り扱いに関する厳格な規定が設けられました。
この法律は、中国国内で取得された個人情報を国外に提供する際、以下の要件を満たすことを求めています。

🔷本人の明確な同意の取得:個人情報を国外に提供する前に、本人から明確な同意を得る必要があります。

🔷越境移転の影響評価の実施:個人情報の国外提供が個人の権益に与える影響を評価し、必要な措置を講じることが求められます。

🔷国家ネットワーク情報部門による審査:一定の条件下では、個人情報の国外提供に関して、国家ネットワーク情報部門の審査を受ける必要があります。

日本企業が中国の個人情報保護法に対応するためには、これらの要件を理解し、適切な対応を講じることが重要です。

 

万博における個人情報提供の実際の対応

大阪・関西万博では、個人情報の提供に関して以下のような対応が行われています。

🔶利用規約やプライバシーポリシーでの明示:公式アプリやウェブサイトでは、個人情報が外国に提供される可能性について明示され、利用者の同意を得る仕組みが整備されています。

🔶標準契約条項(SCC)の締結:外国の第三者と個人情報の取り扱いに関する契約を締結し、適切な管理体制を確保しています。

🔶情報管理体制の確認:提供先の第三者について、情報の管理体制やセキュリティ対策を確認し、信頼性を確保しています。

 
 

まとめ

2025年大阪・関西万博における外国への個人情報提供は、日本の個人情報保護法や提供先国の法令に基づき、適切な手続きと管理のもとで行われています。利用者としては、提供される情報の内容や目的を理解し、安心して万博を楽しむことができます。

個人情報の保護と国際的な連携は、現代社会において重要な課題です。
万博を通じて、私たち自身も情報の取り扱いについて理解を深めていくことが求められます。

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