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2020.10.19

取り扱い要注意!?要配慮個人情報ってなんですか?

「要配慮個人情報」という言葉は皆さんご存知でしょうか?
この言葉は現行の個人情報保護法の中で新しく定義された用語になります。

単語を置き換えると「配慮を要する個人情報」と読め、ざっくり言い換えると「取り扱いに注意が必要な個人情報」を指します。

これまで法律では定義されていませんでしたが、プライバシーマーク(以下、Pマーク)では「特定の機微な個人情報」というものがあり、それとほぼ同じ意味にはなってきます。

今回は、そんな「要配慮個人情報」について解説してみたいと思います。

 

【具体的にどんな情報?】
要配慮個人情報と一言で言っても具体的にどんなものを指しているのか分かりづらいと思います。
個人情報保護法の施行令では下記のようなものが上がっています。
・人種
・信条(どんな宗教を信仰しているか等)
・社会的身分
・病歴
・犯罪の経歴
・犯罪により害を被った事実等
・身体障害、知的障害、精神障害等の障害があること
・健康診断その他の検査の結果
・保健指導、診療・調剤情報
・本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索等の刑事事件の手続が行われたこと、
・本人を非行少年又はその疑いがある者
※個人情報の保護に関する法律施行令を参照

 

【精神的・社会的にダメージを被る可能性のある情報】
具体例を書いたとして固い言葉になっていますが、分かりやすく言うと「もし情報漏えい等した場合に自分の受ける精神的・社会的ダメージが大きい情報」が要配慮個人情報であると考えてください。

病歴や障害など他人に知られたくない人は多いと思います。それ以外にも自分の前科や犯罪の被害にあった事実を知られたくないことも同様だと思います。

つまり最終的には差別や迫害に繋がってしまう個人情報となってきます。

どんな宗教を信仰しているか。などはその最たるもので信仰する宗教の違いで昔から戦争が起きたりしています。

 

【Pマーク上の取り扱い】
Pマーク上も要配慮個人情報の取り扱いについてはかなり厳しいものになっています。
要配慮個人情報を多く取り扱う病院などでは審査する機関が専門の審査機関となっており、審査の基準もさらに厳しいものになっています。

また、要配慮個人情報が情報漏えいしてしまうと通常以上に厳しい処分が下される可能性もあります。
図書館で本の貸出情報が外部に漏えいした事案では、本の貸出システムの事業者が2カ月間の認定停止処分になりました。(図書の貸出情報についてはその人の思想や信条を示す情報に当たると考えられます)

このように要配慮個人情報の取り扱いについてはかなり厳重に行う必要があります。

 

関連記事:センシティブ・機微・要配慮・・それぞれの違いってなんですか?

 

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