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2021.01.04
センシティブ・機微・要配慮・・それぞれの違いってなんですか?
個人情報の取扱いに関連した言葉として「よく耳にするが、意味が分からない。」というお声をもらう用語は沢山あります。
個人情報保護に関連する用語は個人情報保護法上で定められた法律用語もあれば、プライバシーマーク独自の用語などもあります。
そう言った独特なものでも「要配慮個人情報」、「特定の機微な個人情報」、「センシティブ情報」はそれぞれ微妙に定義が違うが、どう違うのかなど、違いの把握ができない用語として特徴的です。
【それぞれの言葉の定義】
・要配慮個人情報
要配慮個人情報ですが、これは個人情報保護法の定義で定められた用語になります。
法律上は下記のように定義されています。
「要配慮個人情報」とは、 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにいその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報
(個人情報保護に関する法律 第2条3項から一部抜粋)
具体的には
- 人種、信条、社会的身分
- 障害に関する情報
- 病歴
- 健康診断の結果
- 医師による心身の状態の改善のための指導・診療や調剤が行われたことを示す情報
- 犯罪歴
- 犯罪被害を受けた事実
上記のようなものが要配慮個人情報となります。
プライバシーマークの要求事項でも要配慮個人情報の定義はなされていますが、個人情報保護法と同じものとなっています。
要配慮個人情報の具体的な内容は他のブログでも紹介しています。
・特定の機微な個人情報
次に「特定の機微な個人情報」です。
これもなかなか聞きなれない言葉です。
言葉の大元はプライバシーマークになります。
JISQ15001:2006の中で定義されており、この頃の個人情報保護法では「特定の機微な個人情報」については定義されていませんでしたので、定義はプライバシーマークの要求事項がメインとなります。
辞書には「表面からは知りにくい微妙な心の動きや物事の趣」と書かれています。噛み砕く機微とは「あまり知られたくないこと」ということになり、機微な個人情報とは個人情報の中でも「他人に知られたくない情報」と言えます。
具体的には下記のような内容となります。
- 思想,信条又は宗教に関する事項
- 人種,民族,門地,本籍地(所在都道府県に関する情報を除く。),身体・精神障害,犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項
- 勤労者の団結権,団体交渉その他団体行動の行為に関する事項
- 集団示威行為への参加,請願権の行使その他の政治的権利の行使に関する事項
- 保健医療又は性生活に関する事項
※個人情報保護マネジメントシステム要求事項JISQ15001:2006から一部抜粋
基本的には「要配慮個人情報」の昔の言葉として考えてもらってOKです。
違いと言うと「要配慮個人情報」には「犯罪被害を受けた事実」は含まれるが「特定の機微な個人情報」には含まれない。というものになります。
・センシティブ情報
センシティブってどんな意味でしょうか。英語で書くと「sensitive」です。
意味としては「敏感な」「感じやすい」「過敏な」「傷つきやすい」を指しています。
※
今回は「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」に定義される「センシティブ(機微)情報」ではなく、広く使われるセンシティブ情報を指すものとします。
敏感な情報、傷つきやすい情報という意味になりますね。
これだとイメージが付きづらいと思うので詳細を解説すると下記のようなイメージです。
“本人の信条や社会的身分、病歴など、漏洩した場合に犯罪に悪用される、もしくは重大な不利益を本人に及ぼす可能性のある情報”
上で述べた「要配慮個人情報」や「特定の機微な個人情報」は具体的にどのようなものが該当するのか定義されていますが、「センシティブ情報」は具体的な定義はありません。
「センシティブ情報」には上で述べた「要配慮個人情報」や「特定の機微な個人情報」の具体的例は当然に含まれた上でそれ以外でも「重大な不利益を本人に及ぼす可能性のある情報」と言えるものにが含まれると言えます。
【センシティブ情報の具体例】
では、「要配慮個人情報」や「特定の機微な個人情報」に含まれないセンシティブ情報とはどんなものがあるのでしょうか。
「重大な不利益を本人に及ぼす可能性のある情報」と言えるものですが、下記のようなものが具体的なものとして列挙されます。
・クレジットカード情報
・銀行口座に関連する情報(ネットバンクのIDやパスワードを含む)
・信用情報
例にあげているのは金融に関連するものになりますが、基本的には「人の内面に関わる情報」はセンシティブであると考えてもらえると差異はないです。
全体的なイメージとしては下記の図のようなものになります。
このように「センシティブ情報」の中に「要配慮個人情報」や「特定の機微な個人情報」があると言えます。
また、「特定の機微な個人情報」については定義として根拠となるプライバシーマークの要求事項が要配慮個人情報に変わっているので、現在は使われない言葉であると考えてもらればと思います。
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