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2025.10.14
「個人の識別」と「特定の個人の識別」の違いとは?わかりやすく具体例で解説
はじめに:よくある混同「個人の識別」と「特定の個人の識別」 個人情報保護やセキュリティに関する話題でよく登場する「個人の識別」と「特定の個人の識別」という言葉。似ているようで意味が異なり、正しく理解していないと法的リスクや誤解を招く可能性もあります。 この記事では、それぞれの意味と違いを具体例を交えてわかりやすく解説します。 「個人の識別」とは? 定義:ある情報により、ある個人が他の個人と区別できること。 これは、誰かを「他の人と違う人だ」と認識できる状態を指します。ただし、その情報だけで誰なのか(氏名など)まではわからないこともあります。 具体例: あるウェブサイトの訪問者ID(例:User1234) 音声認識による「この声は過去にも聞いた声」と認識すること アバターや仮名で投稿しているSNSアカウント これらは「同じ人が繰り返し現れている」とわかるが、「誰か」はわからない状態です。 「特定の個人の識別」とは? 定義:ある情報により、その人が誰なのか(氏名・住所など)までわかる状態。 つまり、実在の個人を特定できる情報が含まれている、あるいは組み合わせによって判明してしまう場合です。 具体例: 氏名+住所 マイナンバー 顔写真(AIが本人特定できる精度なら) 特定の社員番号と社内データベースの紐付け これらは、単体または他の情報と組み合わせて、「この人だ」と特定できるものです。 まとめ:違いをシンプルに理解するコツ 種類 意味 例 特定の個人が誰か判明するか? 個人の識別 区別はできるが、誰かは不明 ユーザーID、仮名SNS ✕ 特定の個人の識別 誰なのかが明確 氏名+住所、顔写真 ○ ポイントは、「識別」は区別、「特定の識別」は本人を判定できるという違いです。 企業・個人が注意すべき点 近年では、個人情報保護法の観点から「識別できる」情報も慎重に扱う必要があります。 ・クッキー(Cookie)などのウェブトラッキング情報 ・位置情報や端末情報 ・SNSの投稿履歴 一見匿名でも、複数の情報を組み合わせることで個人が特定できる場合があります。これを「識別可能性」と言い、企業が取得する際は利用目的の明示や同意取得が必要になります。 おわりに:正確な理解がトラブル回避の第一歩 「個人の識別」と「特定の個人の識別」の違いを正しく理解することは、情報セキュリティやプライバシー保護の基礎になります。特にビジネスやIT分野に関わる方は、曖昧にせず明確に把握しておくべきです。
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2025.09.26
【国勢調査と個人情報】情報漏洩リスクや対策を徹底解説
国勢調査とは?個人情報との関係性 国勢調査(こくせいちょうさ)は、日本に住むすべての人を対象に5年ごとに実施される政府主導の統計調査です。国勢調査では、「氏名」「性別」「年齢」「職業」「住居の種類」など、非常に詳細な個人情報が収集されます。 このため、「国勢調査で個人情報は本当に守られているのか?」という疑問を持つ人が増えており、プライバシー保護の観点からも注目されています。 国勢調査における個人情報の問題点 1. 調査員による個人情報漏洩のリスク 国勢調査は、調査員が紙の調査票を配布・回収する形式が今も一部で採用されています。以下のような人的ミスによって、個人情報が漏洩する事例があります。 他人の調査票を誤って渡す 回収した調査票を紛失 身分証明書を提示せず訪問 これらは国勢調査における個人情報保護の重大な課題です。 2. インターネット回答とサイバーセキュリティ 最近はオンライン回答が主流になりつつありますが、「調査ID」や「パスワード」が記載された通知書が盗まれたり、**偽サイト(フィッシング詐欺)**が出現するなど、新たなセキュリティリスクも浮上しています。 3. プライバシーへの不安と拒否感 国勢調査で収集される個人情報の詳細さに対して、「なぜここまで聞くのか?」「悪用されるのでは?」といった不安の声も根強くあります。 一人暮らしの女性の不安 高齢者のセキュリティ知識の不足 調査員への不信感 こうした不安要素は、回答率の低下にもつながります。 国勢調査における個人情報漏洩の事故事例 【事例1】2010年 愛知県で調査票の紛失事故 調査員が回収した調査票を紛失し、職業・家族構成などの個人情報が第三者に流出する恐れがあるとして問題となりました。 【事例2】2020年 偽サイトによるフィッシング詐欺 国勢調査公式サイトを模した偽サイトが出現し、ログイン情報や個人情報を不正に取得する事案が発生。総務省は注意喚起を行いました。 【事例3】調査票の誤配・開封事故 誤った住所に調査票が送付され、別人が開封してしまったケースも報告されています。 【対策まとめ】国勢調査と個人情報を守るために必要なこと 課題 推奨される対策 人的ミス 調査員への研修強化、本人確認の徹底 オンラインの危険性 通信暗号化、2段階認証の導入 プライバシーの不安 国民への丁寧な説明、完全匿名性の担保 今後は「紙の調査票の完全廃止」「本人認証付きオンライン回答の義務化」なども検討されるべきでしょう。 まとめ:国勢調査と個人情報保護は両立できるか? 国勢調査は、社会の未来を支えるための大切な統計データを得る手段ですが、個人情報の扱い方次第では信頼を失うリスクもあります。 信頼性を高めるには、以下の3つがカギです。 情報管理体制の見直し 技術的なセキュリティ強化 国民への説明責任と透明性 個人情報を守りつつ、国勢調査に協力できる体制づくりが急務です。
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2025.09.09
2024年度 Pマーク付与事業者における「個人情報取扱い事故調査」から見る、コンサル視点の課題と対策
2025年9月8日、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が「2024年度 個人情報の取扱いにおける事故報告集計結果」を公表しました。 Pマーク付与事業者1,866社からの報告による事故件数は9,322件にのぼり、前年度に比べ報告事業者数は86社減少、事故件数は114件増加という結果となりました。 注目すべき統計内容 ●「PMK500第12条第3項」に該当、つまり要配慮個人情報や財産的損害の可能性がある事故は、3,120件にもおよびました。 ●事故の発生事象別では、「漏えい」が6,130件(75.8%)と圧倒的に多く、続いて「紛失」が727件(9.0%)。 ●事象分類別では「誤配達・誤交付」が最多(3,172件/41.4%)、次いで「誤送信」(2,250件/29.4%)、「紛失・滅失・毀損」(866件/11.3%)、「誤登録」(425件/5.6%)、「不正アクセス」(346件/4.5%)という順です。 ●原因別では、「作業・操作ミス」が最多(4,324件)、続いて「手順・ルール違反作業、操作」(3,633件)、「確認不足」(3,280件)と、人為的なミスが事故の根幹を占めています。 ●媒体別では、「紙」が48.8%、「電子データ」が40.7%。まさにアナログとデジタル双方での取扱いがハザードであることを示しています。 ●流出情報の種類は、「氏名」(6,820件)が最多、続いて「住所」(2,628件)、「電話番号」(1,689件)、「メールアドレス」(1,529件)。さらに「クレジットカード情報」は743件、「マイナンバー」は44件と少数ながらセンシティブ情報の漏えいも確認されました。 コンサルタントとして見える「気づき」と示唆 1. 人為的ミスへの対策がもっとも喫緊の課題 統計から明らかなように、事故原因の大部分は「作業ミス」「ルール違反」「確認不足」といった人為的な要因です。これはすなわち、手順の明確化・教育の徹底・チェック体制の強化が最も有効かつ喫緊の対策であるということを如実に示しています。 2. アナログ対応でも気を抜かない、媒体横断的な対策が必要 意外に多かった「紙媒体」での事故(48.8%)。これは、印刷文書や外部持出し時のリスク管理がまだ整備されていない現状を反映しています。紙でも電子でも、同等にリスク評価し、物理管理や廃棄ルールなども明文化・運用すべきです。 3. センシティブ情報流出の影響に備えるべき 「クレジットカード情報」「マイナンバー」といった高度な個人情報の漏えいは件数こそ少ないものの、発生した際の影響は甚大です。特にこれらの情報を取り扱う事業者には、二段階認証・アクセス制御・暗号化・インシデント対応体制の整備が求められます。 4. 事故が発生した際の「事後対応力」も重要 単なるリスク削減策だけでなく、「丁寧な事後対応」も評価ポイントです。事故発生後の顧客・関係者への説明、再発防止策の迅速な実施、影響の最小化に向けた対応を組織文化として定着させることが、信頼回復につながります。 Pマークコンサルティング会社として「提供すべき支援内容」 A. ドキュメント整備と手順の明文化 業務フローの可視化とチェックポイントの導入(例:「誤送信防止チェックリスト」など)。 紙媒体対応ルール(例:机上の書類管理・持ち出し時の許可プロセス・シュレッダー処理手順)と電子データ管理ルール(暗号化・アクセス権限・送信時ワーニング機能など)の整備。 B. 全社教育と定着化支援 定期的な全従業員向けセミナーやeラーニングにより、ミスが起きやすい事象を共有。 内部監査制度構築による、実行状況のモニタリングと日常的な改善の仕組み化。 C. インシデント対応体制の強化支援 インシデント発生時の対応計画書(テンプレート)の提供。 模擬演習(事例ベースの再現訓練)を通じたリハーサルによる迅速対応力の向上。 D. 定常運用・更新支援の提供 Pマーク取得後も更新審査を見据えた継続的支援(文書管理、内部監査サポート、審査対応支援など)。 前掲のようなケースでは、単年度のみならず継続支援可能なプラン(例:文書スリム化・教育支援・運用相談など)が信頼構築に寄与します。 結びに:組織の文化として「個人情報保護」を根付かせる 今回の報告は、あらためて「人間のミス」が最も大きなリスク要因であることを浮き彫りにしました。Pマークは単なる形だけの認証ではなく、「組織文化としての個人情報保護」を構築し、その一部として事故防止・再発防止の取り組みが継続的に行われているかどうかを示すものです。 私たちコンサルティング会社は、単なる書類整備代行ではなく、**現場の運用に“寄り添う支援”**を通じて、企業が自らの力で継続的に安全を担保できる体制を構築していきたいと考えています。 今回の統計から見える課題を、自社のリスク管理の足がかりとし、より強靭な情報管理体制の構築に繋げていきましょう。
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2025.05.17
【2025年最新】Pマーク更新支援のポイントと対策まとめ
企業が信頼を築く上で欠かせない「プライバシーマーク(Pマーク)」制度。 特にPマークの更新は、取得時以上に重要なプロセスです。 しかし、更新作業は手間も多く、制度の変更や審査基準の見直しに追いつくのは大変です。 この記事では、Pマークの更新支援に関する具体的なポイントや、更新に必要な準備について詳しく解説します。 Pマークの維持にお悩みの企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。 (※詳しい支援サービスはこちらのサイトをご覧ください) Pマーク更新とは?基礎知識をおさらい プライバシーマークの有効期限は2年間。この期間が過ぎる前に「更新申請」を行い、再審査を受ける必要があります。 更新審査では、初回取得時と同じく個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の運用状況がチェックされます。 Pマーク更新でよくある課題 法改正への対応漏れ 個人情報保護法の改正が頻繁に行われており、PMS文書の見直しが追いついていない企業も多いです。 教育記録や監査記録の不備 更新では、過去2年間の教育実施記録や内部監査記録など、実績ベースの運用が重視されます。 担当者の引き継ぎ不足 担当者の交代によってノウハウが継承されず、更新作業が滞ることも。 Pマーク更新をスムーズに進めるための支援ポイント ✅ 文書類の事前チェック 変更が必要な文書をリストアップし、最新版に更新しましょう。 特に「個人情報取扱規程」や「安全管理措置」に関する文書は要確認です。 ✅ 教育・監査のスケジュール管理 年1回の教育と監査は必須です。忘れがちな記録の保管・整備も忘れずに。 ✅ 外部の専門家によるレビュー Pマーク更新支援サービスを利用することで、漏れのない対応が可能になります。 特に審査傾向に精通したコンサルタントの活用がおすすめです。 Pマーク更新支援サービスを利用するメリット 🔷 最新の法改正や審査基準に即したアドバイス 🔷 書類作成の負担軽減 🔷 審査対応のリハーサルや模擬指摘対策の提供 まとめ:Pマーク更新はプロの力を借りて確実に Pマーク更新は「毎年の繰り返し」ではなく、常に変化する個人情報保護の最新動向に適応するプロセスです。 自社内だけで対応するのが難しい場合は、外部支援サービスを検討するのもひとつの手です。 更新対応を迷われている方は、こちらのサイトからお気軽にご相談ください。 専門家によるスムーズな支援で、御社のPマーク更新を成功に導きます。
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2025.05.12
録音ボタンを押す勇気 〜パワハラと個人情報のはざまで〜
「……この録音、本当に大丈夫だろうか?」 ある日、会社員の高橋優子は、自席でスマートフォンの録音アプリに指をかけていた。 理由はただ一つ。職場で日常的に受けるパワハラの証拠を残すためだ。 朝の会議でも、課長の西山から「お前は本当に社会人か?」と怒鳴られ、心が折れそうになる日々。 誰かに相談しても「証拠はあるのか」と言われるだけ。だから、優子は録音という選択肢に辿り着いた。 パワハラの録音は違法?個人情報保護法との関係 ここで気になるのが、「録音は違法なのか?」「相手の許可なしで録るのは問題ないのか?」という疑問です。 特に個人情報保護法との関係が気になりますよね。 ▼ 結論:パワハラの証拠目的の録音は原則合法 日本の法律では、自分が当事者である会話を録音すること自体は違法ではありません。 また、パワハラなどの不法行為に対して証拠を収集する目的がある場合は、「正当な理由」として認められるのが一般的です。 また、録音に含まれる音声は「個人情報」に該当する可能性がありますが、自己の権利保護が目的であれば個人情報保護法の違反にはあたりません。 録音する際に絶対に守るべき注意点 パワハラの録音を行う際は、以下のポイントに注意しましょう。 1. 録音の目的は「証拠保存」に限定する 私的な報復やSNS拡散などの目的で録音を使用すると、名誉毀損に該当する可能性があります。 2. 無断編集はNG 都合よくカット編集した録音は、裁判などで証拠能力が否定される場合もあります。 3. 公開範囲を最小限に 録音データの使用は、社内の人事部や弁護士などに限定しましょう。第三者への無断提供や公開は避けるべきです。 実録:録音でパワハラから抜け出した女性の物語 優子は、パワハラの録音を数週間にわたって続けました。 ある日、満を持して録音データを持参し、再度人事部に相談しました。 録音には、明確な暴言と叱責が収められており、会社も重く受け止めざるを得ませんでした。 結果、西山課長は別部署に異動となり、優子は新しい職場で穏やかな日々を取り戻します。 録音は「自分を守るための正当な手段」 パワハラの被害を受けている方にとって、録音は「最後の砦」となることがあります。 もちろん、法的知識やモラルを守る必要はありますが、泣き寝入りせず、自分を守る手段として録音は有効です。 まとめ:パワハラ対策には「記録」と「勇気」が鍵 🔶パワハラの録音は原則合法。 🔶個人情報保護法違反にはなりにくい。 🔶証拠として録音を活用するには、目的と方法を明確にすることが大切。 もしあなたが今、職場で同じように苦しんでいるなら、まずは状況を記録することから始めてください。 声を上げる準備をしておきましょう。 他にも「パワハラ対策」や「証拠の残し方」に関する記事は、こちらのサイトでも多数掲載しています。 ご参考になれば幸いです。
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2025.05.05
【徹底解説】なぜ報道機関は個人情報保護法の適用除外なのか?
2025年、ある大学で法学を学ぶ学生、佐藤健太は、個人情報保護法の授業で疑問を抱いた。 「なぜ報道機関は個人情報保護法の適用除外なのか?」その答えを求めて、彼は教授のもとを訪ねた。 第1章:疑問の芽生え 健太:「教授、個人情報保護法では、報道機関が適用除外とされていますが、なぜですか?」 教授:「良い質問ですね。これは表現の自由との関係が深いのです。」 第2章:表現の自由と報道の役割 教授は説明を続けた。 教授:「日本国憲法第21条は、表現の自由を保障しています。報道機関は、国民の知る権利を支える重要な存在です。そのため、報道活動が過度に制限されることは、民主主義の根幹を揺るがす可能性があります。」 健太:「なるほど、報道の自由を守るために、個人情報保護法の適用除外があるのですね。」 第3章:法律の具体的な規定 教授:「具体的には、個人情報保護法第76条が関係しています。この条文では、報道機関が報道の目的で個人情報を取り扱う場合、一定の義務規定が適用除外となることが定められています。」 健太:「例えば、どのような義務が除外されるのですか?」 教授:「利用目的の通知や、開示、訂正、利用停止の請求への対応義務などが該当します。これにより、報道機関は取材源の秘匿や、報道の自由を確保できるのです。」 第4章:報道機関の責任と倫理 健太:「しかし、適用除外があると、報道機関が個人情報を乱用する恐れはありませんか?」 教授:「確かに、その懸念はあります。しかし、報道機関は自主的な倫理規定やガイドラインを設け、個人情報の適切な取り扱いに努めています。例えば、朝日新聞出版では、報道・著述目的で取り扱う個人情報について、法によって利用目的の通知、開示、訂正等の義務が適用除外とされていますが、苦情があった場合には、第三者機関である『メディアと倫理委員会』で審議する体制を整えています。」 健太:「つまり、法律の適用除外があるからといって、報道機関が無制限に個人情報を扱っているわけではないのですね。」 教授:「その通りです。報道機関は、表現の自由と個人のプライバシー権とのバランスを考慮しながら、情報の取り扱いに慎重を期しています。」 第5章:適用除外の範囲と条件 健太:「報道機関であれば、すべての活動が適用除外となるのですか?」 教授:「いいえ、適用除外となるのは、報道の目的で個人情報を取り扱う場合に限られます。例えば、報道機関がマーケティング目的で個人情報を利用する場合は、個人情報保護法の適用対象となります。また、フリージャーナリストなど、個人で報道活動を行う者も、報道の目的であれば適用除外の対象となります。」 健太:「つまり、報道の目的であることが適用除外の条件なのですね。」 教授:「その通りです。適用除外は、報道の自由を守るための措置であり、無制限に個人情報を扱うことを許すものではありません。」 第6章:社会的な議論と今後の課題 健太:「報道機関の適用除外について、社会的な議論はありますか?」 教授:「はい、あります。例えば、日本新聞協会は、個人情報保護法の見直しに際し、報道機関が法の適用除外であることをガイドラインなどで周知するよう求めています。これは、報道機関が適用除外であることを知らずに、情報提供を拒否する事業者が増えていることへの懸念からです。」 健太:「報道の自由と個人情報保護のバランスを取ることが、今後の課題となるのですね。」 教授:「その通りです。報道機関は、適用除外の趣旨を理解しつつ、個人情報の適切な取り扱いに努めることが求められています。」 第7章:理解の深化 健太:「教授、今日はありがとうございました。報道機関の適用除外について、深く理解することができました。」 教授:「こちらこそ、良い質問でした。法律の背景や趣旨を理解することは、法学を学ぶ上で非常に重要です。」
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